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​著作権侵害に関する裁判の概要

2007年11月27日に発行された『熱血‼コロコロ伝説 Vol.9』において作者である私(前田のえみ)に無許諾で、漫画『みらくるドラクル』と『みらくるドラクル』に使われたカット(イラスト)数点を掲載し、『熱血‼コロコロ伝説』の表紙に『ミラクルドラクル』とカタカナで誤表記されていた件で、令和4年の7月に小学館に対して民事訴訟を起こしました。

代理人(弁護士)から、その件に関しての小学館の言い分を

書いても構わないと言われましたので、ここに記したいと

​思います。

​【小学館の主張】

小学館は『みらくるドラクル』の無許諾掲載に対して

「黙示の許諾(承諾)」があったと主張しています。簡単に

言うといわゆる “暗黙の了解” ということです。

“承諾は取っていないが、掲載の申し込みをすれば承諾してくれるはずだ” という考えのもと掲載に至ったという主張であると思われます。

『熱血‼コロコロ伝説』はコロコロコミック編集部とは別部署となる「てれコロ・マルチ企画室」が企画、編集等を担当しており、編集長はコロコロコミックで編集経験のあるT氏(小学館の答弁書には名前が書かれていますが個人名は伏せます)が編集長で、当時20代から40代までのかつてのコロコロ読者向けの企画として発行されました。

【ここから小学館の答弁書を一部、引用】

"本シリーズの掲載作品に選ばれることは、既にコロコロコミックで公表済みの作品一話分を読者層や体裁がコロコロコミックとほぼ同等の媒体へ再掲載することを意味する。

即ち作家が当初掲載を許諾した形態の範囲内の再掲載であり、掲載料の支払いもなされて経済的にも利益であり、かつ人気の証明にもなるのであって、こうした形態の再掲載を拒否する理由はないと考えられていた。

T編集長は、本シリーズの企画実地にあたり、コロコロ編集部で交流のあった作家に企画の趣旨を説明したところ歓迎しこそすれ拒否された例がなかった。そこで、一部声をかけられなかった作家もいたものの、上記事情から、各作家から、本シリーズの掲載作品への再掲載について黙示の許諾が成立していると考えた。

実際に、本シリーズにおける著作物利用について、これまで

原告以外の作家から異論を述べられたことはない。"

つまり、ざっくり申し上げますと

①再掲載であり、②掲載料が支払われ人気の証明になり、③編集長と交流のあった作家は反対せず、④私以外の作家から異論を述べられていないので、無許諾掲載をしても構わないし、著作権侵害にはならないと考えて掲載した…という主張になります。

​ただし、私の他にも無許諾で掲載された作家がいるかどうかの真偽は不明です。

​【再掲載料未払いの件について】

“詳細は不明であるが、この返金情報はてれコロ・マルチ企画室の責任者であるT編集長に認識されなかった(小学館の答弁書より引用)”…だそうです。

​しかし、小学館側から提出された資料によると、この『熱血‼コロコロ伝説』は紙媒体で発行されたあと電子書籍としても配信されており、その際にも2回にわたって私に掲載料が振り込まれ、当然それも振込先不明で差し戻しになっております。それに対しても “詳細は不明” であり “同じくT編集長が認識していなかったから未払いのままである” という主張です。

​【漫画以外のイラストやカットに関する著作権侵害について】

小学館は『熱血‼コロコロ伝説』の表紙や雑誌内に描かれた(掲載された)イラストのサイズが小さいので著作権侵害にはあたらない…という主張をしています。

​絵が小さいから主人公の『ドラクル』であると判別できないから…という意味のようです。(※参考画像A)

【『みらくるドラクル』を『ミラクルドラクル』とカタカナ表記した件について】

​「表紙題号は、僅か8文字の文字列であり、創作上の表現ではなく漫画作品を識別するための事実に関する記載というべきである(小学館側の答弁書より引用)」という主張です。タイトルは創作物ではないので著作権侵害には当たらないと仰っています。

しかし、題号の改変は同一性保持権侵害(著作権20条)にあたるというのが、こちらの主張です。

以上です。細かい部分はだいぶ端折りましたが大まかにこのような感じだと捉えていただければ間違いないです。

小学館は全体を通して「無許諾掲載は認めるが、著作権侵害には当たらない」という主張で一貫しています。

また、進展次第、追記していきますのでよろしくお願いいたします。

​※参考画像A
​※『熱血コロコロ伝説Vol.9表紙』
※無許諾掲載された
『みらくるドラクル』
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